昇任試験 憲法
※参考図書:東京法令出版「10訂版 最新消防模擬問題全書」
以下の内容は、この本を参考にし、回答・解説・要点をまとめたものになります。
硬性憲法 現在の日本であり、憲法を変えるために多くの手続きを必要とする。
軟性憲法 憲法が通常の法律と同じ扱い。(比較的容易に変えられる)
欽定憲法 君主のみによって制定された憲法。(大日本帝国の時の憲法)
君民協約憲法 君主と国民で制定した憲法
民定憲法 国民主権で国民が定めた憲法
通信傍受法:違憲と判決が出ている。(警察が調査のために電話を盗聴すること)
地方自治の本旨は、以下2つを合わせたもの
住民自治 地域住民が自らの意思で政治を行うこと
団体自治 地方公共団体が行うこと
あらゆる公務員の終局任命権は、国民にある。
※行政立法に関する問題(難)
Q法律の委任があれば、政令に罰則を規定することができるか? Aできる。
行政機関が定める法を行政立法という。
行政立法には、国民を拘束する『法規命令』と国民を拘束しない『行政規則』がある。
法規命令は『執行命令』と『委任命令』に、行政規則は『訓令』『通達』『告示』に分かれる。
法律執行のための細目的手続(法律を行うための細かい手続き)に関する規定を『執行命令』という。
法律の委任により、私人の権利や命令、義務の内容自体を定めるもの(法律は広い意味を含ませて作っているので、具体的な内容に関しては政令などの行政立法に任せるということ)を『委任命令』という。
つまり、大体の大枠の部分は法律で決めるから、細かい罰則などは政令で決めてね。ということを行政立法で示されている。