昇任試験 消防組織法 まとめ

※参考図書:東京法令出版10訂版 最新消防模擬問題全書

以下の内容は、この本を参考にし、回答・解説・要点をまとめたものになります。

 

消防組織法

消防組織法第1条 防除する=未然に防ぐこと。(災害が発生する前に)

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・消防責任は市町村長にある。特別区(東京)は都知事

消防組織法の施行前は、国や都道府県知事に責任があったが、施行後は市町村長に責任がある。

消防団長は、消防団員の推薦に基づき、市町村長が任命する。

・条例で決められている公務災害補償制度

①療養補償 ②休業補償 ③傷病補償年金 ④障害補償 ⑤介護補償 ⑥遺族補償 ⑦葬祭補償(葬儀を執り行うものに給付される)

 

 

消防庁長官

・大規模災害時には、消防長官→災害が発生していない都道府県知事→災害が発生していない市町村長に応援に必要な措置を取ることができる。

都道府県、市町村長に対して助言、勧告、指導をすることができる。

・消防長官が指示した応援や活動であれば、費用は国が負担する。

・消防審査議会は消防長官による諮問機関である。(委員は学識のある、非常勤である。)

消防庁の所掌事務に、国際緊急援助隊の派遣、災害基本法に基づく地方公共団体の相互連絡、武力攻撃災害時の消防の活動、石油コンビナート火災に係る災害対応とその復旧活動がある。

消防庁長官緊急援助隊のために情報システムを統制する。

・広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本指針。

 

 

都道府県

・ひとつの都道府県の中で、2箇所の市町村が被災した場合、都道府県は消防応援活動調整本部を必要的に設置しなければならない。

長:都道府県知事 副:調整本部の本部員の中から知事が任命したもの(代理権あり)

・消防学校を独立または共同して建設しなければならない。

都道府県は、市町村の消防の将来、広域化対象の市町村組み合わせ、広域化後の基本事項、市町村の防災に関わる関係機関の連絡を規定しなければならない。

・航空隊は、都道府県が市町村長の要請を受けて出動させる。最低人員は2名。

 

 

市町村

・市町村消防は、相互の応援に対して努力義務を明示されているが、特定の項目を特定されてはいない。経費についても明示はない。

・船舶火災には市町村消防と海上保安庁の双方に責任がある。

 

 

消防職員委員会

・任期1年。意見取りまとめは2年で2期まで再選可能。消防庁が認める場合には、3期目も可能。

・消防職員委員会の組織は、規則で決まっている。

 

 

警察との関係

・警察に応援を求めれば、警察の指示下で行動すること。

・消防が警察権の行使をすることはできない。

・常時、警察通信施設を使用することができる。

 

 

消防力の整備指針

救急車は、人口比率で昼間人口や高齢化状況、出動状況を勘定する。
10万人以下で2万人に1台
10万人以上なら5台+5万人に1台

 

消防組織法第44条の2

・ひとつの都道府県の区域内において、2つ以上の市町村が災害の被害にあった場合、都道府県知事は、消防応援活動調整本部を設置するものとする。

・本部長は、都道府県知事である。

・本部委員は、都道府県知事がその部内の任命した職員か、区域内の市町村の消防職員の中で知事は任命した者か、市町村長が任命した職員か、緊急消防援助隊の隊員の中で知事が任命した者か。

・その中から、副本部長を知事は指名する。

・副本部長は、本部長が事故にあった場合にはその職務を代行することができる。