昇任試験 消防法

※参考図書:東京法令出版10訂版 最新消防模擬問題全書

以下の内容は、この本を参考にし、回答・解説・要点をまとめたものになります。

 

法4条 立入検査・資料提出命令

・関係図書等の提出

・消防長、消防署長は、立入検査や提出命令を火災予防が必要な場合に限り、命じることができる。(口頭もしくは文書)

・消防がない場合には、常勤の消防団員も行うことができる。その場合の権限は市町村長にある。

・個人の住宅には、共同住宅の各住居も含まれる。

・立入検査時に写真撮影を拒否された場合、強制的に撮ることはできない。

・”火災予防のために必要があるときには〜、検査・質問することができる” つまり、これを権限付与規定(条件付きの決まり)といい、責任の所在は明確にされている。

・立入検査は、警察作用を有するため理論上は最小限の調査を行う。

建築基準法の違反を主管行政庁に通報することは、守秘義務に当たらない。

・立入検査で暴行を受けた場合は、公務執行妨害のみ適応される。

・事前通知不要

・防火管理業務適正執行命令を下すことができる。

 

法16条の5 危険物許可施設の立入検査

消防団員は、危険物許可施設の立入検査をすることができない。

 

 

法3条 屋外の火災予防措置命令

・対象は、火を使用する器具の制限、残火の始末、危険物の除去、物件の除去。

 

 

法5条 防火対象物に対する火災予防措置命令

・改修命令、除去命令、停止命令、移転命令

・対象は、劇場、映画館、観覧場の入場制限。

・使用停止命令を取り消す判決があった場合の賠償先(審査請求先)は市町村長である。審査請求期間は30日。

 


法8-2-5 自衛消防組織

・複数の管理権原が分かれる場合、共同して自衛消防組織を置く。

・自衛消防組織を必要とする防火対象物の対象

○5ロ、13ロ、14項以外の防火対象物

・11階以上で10,000㎡以上

・5階以上10階以下で20,000㎡以上

・4階以下で50,000㎡以上

○16項の防火対象物

・細かい規定あり。(省略)

○16-2の防火対象物

・1,000㎡以上

 

・消火訓練は6ヶ月ごとに1回以上、避難訓練は年2回以上行う。

 

 

法8-2-2 特例認定 

・防火対象物定期点検報告制度(点検実施者は、点検資格保持者)

・過去3年以内に特定認定の取り消しがないこと。

・管理権原者、防火管理者が変更しても取り消しにはならない。


法8-3 防炎物品

・特防と12ロ(テレビスタジオ)、高層建築物、地下街。

・カーテン、どん帳、展示用合板

・防炎の表示がなければ販売・陳列も禁止。

 


法9  少量危険物の届出・住警器

・圧縮アセチレンガス、液化石油ガス生石灰は、届出が必要。

住警器の義務化(自火報、SPで代用できる)。また全ての寝室と階段に設置することを条例で定められている。

 

 


法21 消防水利

消防庁が水利の基準を定める。

・使用不能状態にする場合は、許可ではなく届出が必要。

・指定した消防水利には、標識を掲げる必要がある。

・市町村が維持、管理をする。

・消防水利の緊急使用権は、消防団員の権限ではなく、消防団長の権限である。

 

 

法22 気象による火災警報


気象庁官ー都道府県知事ー市町村長ー火災警報の順番で発令される。

・屋外での火の使用を制限することができるが、屋内での使用を制限することはできない。


法23 火災警戒区域 

・火災発生に設ける必要がある。

・報道陣を退去させることをできるが、医療者はできない。

 

法28 消防警戒区域

・火災発生に設けられる。

消防吏員消防団員がロープ等で作成する。警察も作成できる。従わなければ罰金。

・火災が延焼するおそれのある消防対象物の処分は、消防長か消防署長、消防団長の権限である。

 

 

 

 

法35 傷病者受け入れ基準 

厚生労働大臣総務大臣は、都道府県に対して情報提供や助言、援助をする。

・強制力はないので、給付行政(保育行政)としての性格を持つ。

 

覊束行為・自由裁量

・覊束行為:消防同意(法律によって基準が決められているものだから)

消防同意は、建築主事か特定行政庁に対して行われる。行政処分の性格を持っていない。

・自由裁量:製造所の仮使用承認(承認にある程度の自由余地が求められるから)

 

即時強制

・目的を達成するために、国民に直接実力を加えること。

破壊行為、立入検査、屋外物件の除去保管、危険物の収去、緊急通行権、緊急措置権、緊急水利使用権など

 

 

総務大臣の権限


・製造所の設置変更の許可、基準維持命令、措置命令、使用停止命令、緊急使用停止命令、危険物の貯蔵・取扱、予防規定の認可、立入検査、無許可施設の措置命令

 

 

 

火災原因調査

・大使館には、許可なく入れない。

・被害財産の調査できるのは、消防長と消防署長、保険会社の代理者。

・火災調査の目的は、火災の減少。裁判資料は副次的。

・火災調査には原因調査と損害調査がある。権原行使者は、消防署長、消防長。また放火であっても権限行使者は警察ではなく、消防にある。

 

 

消防対象物:防火対象物+物件 消防活動が必要な倉庫なども含むから
防火対象物:防火対象物