昇任試験 防災
※参考図書:東京法令出版「10訂版 最新消防模擬問題全書」
以下の内容は、この本を参考にし、回答・解説・要点をまとめたものになります。
- 内閣総理大臣
- 気象庁
- 警戒宣言
- 中央防災会議(会長:内閣総理大臣)
- 地震災害警戒本部
- 緊急災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)
- 災害対策本部(本部長:都道府県知事または市町村長)
- 非常災害対策本部(本部長:国務大臣)
- 災害対策基本法
- 都道府県
- 市町村
- 石油コンビナート等災害防止法
- 大規模地震対策特別措置法
- 地震防災対策特別措置法
- 災害救助法
- 水防
- 工法
- 地震
- 国民保護
- その他災害
内閣総理大臣
・気象庁官からの情報を受けて、閣議にかけた上で警戒宣言を発する。
・地震防災対策強化地域の指定は、内閣総理大臣が中央防災会議に諮問し、決定する。
・内閣総理大臣が、地震災害警戒本部を設置し、本部員を任命する。
・災害救助法において、他の都道府県に応援するように指示ができる。
・災害対策基本の規定によれば、内閣総理大臣は、都道府県知事の求めに応じ、指定行政機関または指定地方行政の職員の派遣についてのあっせんを行う。(あっせん:間に入って、仲を取り持つこと。)
気象庁
・気象庁官は、地震予知情報(地震発生の理由、時期、震源域、規模、強化地域における震度、津波の予想)を内閣総理大臣に報告する。
・地震予知情報を国民に説明する。
・気象庁以外の者が地震動の予報及び警報の業務を行ってはいけない。
・気象庁は、地震の警報をした場合、直ちに日本放送協会に通知しなければならない。通知された日本放送協会は直ちに警報を放送しなければならない。
・地震動の警報は、最大震度5弱以上の揺れが予想される時に行う。
・地震動の予想は、震度3以上、マグニチュード3.5以上が予想される時に行う。
・火山情報も予想と警報は義務化されている。
警戒宣言
・閣議決定後に発令される。
・不要不急の外出は自粛になるが、生活必需品販売店は営業を継続する。
・銀行、郵便局も営業停止するが、警戒宣言発令時に店内にいる顧客に対しては普通預金の支払いを行う。
・警戒宣言が発令された時に、地震災害警戒本部が設置される。
・警戒宣言が発せられた時、住民の責務が及ぶ範囲は、強化地域内に限定される。
中央防災会議(会長:内閣総理大臣)
・防災基本計画の作成。
・地震防災基本計画の作成。(強化地域について作成する。)
・地震防災対策強化地域の指定は、内閣総理大臣が中央防災会議に諮問する。(あらかじめ、都道府県から意見を聞く)
地震災害警戒本部
・本部長は、内閣総理大臣。副本部長は、国務大臣である。その他の役職に関しては内閣総理大臣が任命する。
・緊急災害対策本部が設置された時または、あらかじめ定められた警戒本部の設置期間が満了した場合に廃止される。
緊急災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)
災害対策本部(本部長:都道府県知事または市町村長)
非常災害対策本部(本部長:国務大臣)
災害対策基本法
・災害基本法に規定されている防災計画とは、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画に分かれる。
防災基本計画
・中央防災会議で作成するもの。
防災業務計画
・指定行政機関の長等が作成するもの。(内閣総理大臣が指定する内閣府や宮内庁など)
地域防災計画
・災害対策基本法に定める地域防災計画
②市町村地域防災計画(作成者:市町村防災会議または市町村長)修正があった場合は、速やかに都道府県知事に報告し、その要旨を公表する。
④市町村相互地域防災計画(作成者:市町村防災会議)市町村防災会議がない場合は、市町村が作成する。
災害対策基本法 施行令・施行規則
・報告する人的被害の項目は、死者数、行方不明者数、重傷者数、軽症者数。
・報告する被害程度の項目は、田畑の被害、罹災者、被害額、その他。
・被害状況の報告体系は、
指定公共機関の代表者→内閣総理大臣。
指定行政機関→内閣総理大臣。
内閣総理大臣→中央防災会議に通報する。
・異常気象を発見した場合は、市町村長か警察官、海上保安官に通報する。
・災害対策基本の規定によれば、内閣総理大臣は、都道府県知事の求めに応じ、指定行政機関または指定地方行政の職員の派遣についてのあっせんを行う。(あっせん:間に入って、仲を取り持つこと。)
・災害対策基本の規定によれば、都道府県知事・市町村長は、災害復旧のために必要な場合は、指定行政機関または指定地方行政に対して職員の派遣を要請することができる。
・常時設置することとされているのは、都道府県防災会議である。
・災害対策基本法は、住民に対する防災指導の法的根拠である。
・都道府県や市町村が報告する住家の被害項目として、全壊棟数、半壊棟数、一部破損棟数、床上浸水棟数、床下浸水棟数、人員、世帯数がある。
都道府県
・推進地域の指定に関して意見を述べる時は、関係市町村の意見を聞かなければならない。
・都道府県地震災害警戒本部を設置しなければならない都道府県は、強化地域にかかるものに限る。
市町村
・市町村防災会議で、市町村地域防災計画を作成する。(市町村防災会議がない場合は、市町村長が作成する)
・市町村地震災害警戒本部を設置してもよい。
・警戒区域設定権(立ち入り禁止や退去命令)、通信設備の優先使用権、公用令書の交付、他の市町村長に対する応援の要求ができる。
・警戒区域設定権は、市町村長がいない場合、警察官または海上保安官が代行することができる。
・災害発生の恐れがあるときは、警察官や海上保安官に対して出動を求めることができる。
・大規模地震対策特別措置法に定める被害状況の報告者は、市町村長である。
・市町村地震災害警戒本部を設置しなければならない市町村長は、強化地域にかかるものに限る。
・市町村の区域内に災害が発生した時、当該市町村長がとることができる措置として、指示または勧告とされているため、命ずることは禁止されている。
・応急公用負担に基づいて除去された工作物等の保管や公示、破損にかかる費用は、占有者、所有者、管理権原者が負担するものとする。
・応急措置は、災害が発生している時または、まさに発生しようとしている時に行わなければならない。
石油コンビナート等災害防止法
・石油コンビナートなどの特別防災区域は、石油コンビナート等災害防止法によって規定されており、市町村地域防災計画の対象から除外されている。
大規模地震対策特別措置法
・地震防災応急計画は、強化地域内の管理者や運営者が作成する。
・地震防災応急対策では、地震発生時の情報提供と避難勧告に関する事項。
・警戒宣言について規定されている。
・避難路は、幅員が15m以上の道路または幅員が10m以上の緑道。
・立ち入り禁止、退去の命令権者は、警察官である。
・強化地域の指定は、中央防災会議で諮問させる。また、警戒宣言は閣議で諮問される。
・警戒宣言の中で、火気の使用を自主的制限することができる。
地震防災計画
・地震防災基本計画、地震防災強化計画、地震防災応急計画の3つに分かれている。
・地震防災基本計画は、中央防災会議が作成する。
・地震防災強化計画は、指定行政機関、指定公共機関、地方防災会議が作成する。
・地震防災応急計画は、施設の管理者が作成する。
地震防災対策特別措置法
・地震防災緊急事業5ヶ年計画を定めている。
災害救助法
・国が、地方公共団体、日本赤十字などの協力のもと必要な救助をする。
・救助の種類として、避難所仮設住宅の貸与、炊き出し、必需品、医療助産、救出、応急修理、資金、学用品、埋葬が含まれる。
水防
・水防管理団体または水防管理者は、水防に関する技術的な指導や消防機関に対し出動の要請、立退または準備を指示することができる。
・警戒区域権者(その区域への立ち入り禁止を命じる)は、水防団長、水防団、消防機関に属する者。これらの者がいない場合は、警察官が代行できる。
・巡視を行い、水防上危険があると認めた場合は、管理者に連絡し、その後処置にあたる。
・水防管理者が、他の水防管理者に応援を求める。
・水防上の信号は都道府県知事が決める。
工法
・川側の吸い込みに実施する工法(詰め土のう工法、むしろ張り工法、たたみ張り工法)
・居住地側の堤防斜面に実施する工法(かまつき工法、月の輪工法)
・水のあふれに対する工法:積土のう工法
・川側の深堀れに対する工法:表むしろ張工法
・堤防斜面の崩れに対する工法:くい打ち積土のう工法
・亀裂に対する工法:五徳縫い工法
地震
・浅いほど大きな波が起こる。津波の速さ:深いと速い、浅いと遅い。
・地下鉄は壊れない。電気が一番復旧が速く都市ガスが遅い。公衆電話が有能。
・マグニチュード 1増すと32倍、2増すと1000倍になる。
・P波(縦波)の方が1.7倍速い。P波の後にS波(地震のメインとなる揺れ)が来る。
・通常の地震は1秒間に10回揺れるが、低周波1秒間に1〜2回しか揺れない。
・地震波には、S波、P波、L波がある。L波は表面波と言われ、地球の表面近くの部分だけが運動し、内部は静止している地震波である。
・ガル:地震の加速度。カイン:揺れの速度。
・被害状況の報告
十勝沖地震(北海道):出火が多い
宮城沖:化学実験室からの出火
・東海地震があっても東京に大きな被害は少ないと予想される
・n値とは、地盤の硬軟を示す。
・クイックサンド現象(砂地が液体のようになり亀裂、陥没する。液状化現象)地下水位が高く、砂質が細かい場所に起こる。
・沖積層:一万年前以降現在にいたるまでに形成
国民保護
その他災害
・急傾斜地は、傾斜度30度以上のものである。
・住民に対する防災指導の実地対象者として、都民、青少年(小学生、中学生)、消防少年団、婦人を対象とされている。
・震災時の参集について、基本的には徒歩、自転車、自動二輪車で、参集途上の被害状況を確認しながら参集する。
・緊急消防援助隊に、特殊車両部隊は編成されていない。
・火山災害の要因には”噴石、火山灰、溶岩流、火砕流、泥流、岩石流、山崩れ、洪水、津波、空振、地震、火山ガス、地殻変動、地熱、温泉”などがある。
・指定避難所と指定緊急避難場所:指定緊急避難場所は異常現象ごとに異なる
台風
・北西太平洋に存在する熱帯低気圧のうち最大風速17㎧以上のものをいう。
・風速15㎧以上の半径が500㎞以上〜800㎞未満であれば、大型台風。半径が800㎞以上であれば、超大型台風という。
・最大風速が33㎧以上〜44㎧未満であれば強い台風。44㎧以上〜54㎧未満であれば非常に強い台風。54㎧以上だと猛烈な台風になる。
津波
・大津波警報(3m以上)
・津波警報(1m以上3m未満)
・津波注意報(0.5m以上)
・地震発生から約3分を目標に発表する。浸水1mで部分壊、2mで全壊する可能性がある。
特別警報
・特別警報は6種類ある。大雨、大雪、暴風、暴風雪(暴風に雪が伴うもの)、波浪、高潮。
・警報は7種類(特別警報に、洪水を加えたもの。)
・注意報は16種類