【憲法】 まとめ
認証・任命・指名
総理大臣は、国会の指名を受け、天皇の任命を受ける。
最高裁判所 裁判官は、内閣の任命を受け、天皇の認証を受ける。
下級裁判所 裁判官は、最高裁判官の指名を受け、内閣の任命を受ける。
憲法
・憲法に定める国民表決 ①最高裁判所の国民審査 ②地方特別法の表決 ③憲法改正案の可否
・明治憲法は、ヨーロッパ大陸法を参考にし、現行憲法は、英米法を基本としている。
・憲法改正は、国会で総議員の2/3で発議し、国民投票で過半数を得る。
基本的人権
①包括的基本権(幸福追求権・平等権)
②自由権 精神の自由(思想、良心、信教、集会、結社、表現、学問)・身体の自由 ・経済の自由(外国移住・国籍離脱の自由、居住移転及び職業選択の自由など)
③社会権 第25条生存権(朝日事件)、第26条教育を受ける権利、第27条勤労の権利、第28条勤労者の団結権、団体交渉権、団体行動権
④参政権
⑤受益権(請求権)
請願権は、選挙権とは関係なく、外国人であろうが誰でもできる。
ただし、国または地方議員への請願は、所属議員を通して(紹介によって)請願する。
内閣
内閣総理大臣 国会議員(衆議院)であり、文民であることが要件。
衆議院総解散
憲法 第7条解散
・「内閣の助言と承認」に基づく「天皇の国事行為」の一つに「衆議院を解散すること」があり、衆議院解散の実質的な権限は内閣にあるという根拠になる。
憲法 第69条解散
・内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合は解散するか内閣総辞職しなければならないと定めている。
憲法 第70条解散
・内閣総理大臣が欠けた時。
・解散決定後、新内閣誕生まで前内閣が職務に就く(職務執行内閣)召集したら解散。
・衆議院解散後の参議院の緊急国会では一般的案件については決めることができない。緊急性のある案件のみ決めることができるが、次の国会開始から10日以内に可決しないとその効力を失う。
国会
・憲法によって平等に国政調査権が与えられている。(明治憲法では示されていない)
・国会議員は文民でなくてもいい。
・二院制は、立法過程が複雑で政策決定に劣る特徴がある。
・憲法について国会議員の年齢については規定していない。
・決算は、会計検査院の検査後、内閣が国会に提出して承認を受ける。
・不逮捕特権:国会開催中は逮捕されない。しかし、党の許可があれば、有罪になり、逮捕される。現行犯逮捕もされる。
衆議院の優越
・法律案の議決について、国会休会中の期間を除いて60日以内である。
司法機関(裁判所)
最高裁判官
・定年70歳
・国民審査制(10年に1度、衆議院選挙の時に国民投票によって、継続か退職か問われる。)
下級裁判官
・任期10年。再任可能。
共通事項
・減給はない。
・弾劾裁判制度(不適切な裁判官を辞めさせるか判断するための裁判)。罷免の追訴は裁判官追訴委員会(国会議員の衆参各10人)が行う。このように裁判官弾劾裁判所の設置は国会に権限がある。
裁判について
・裁判は基本的に公開しなければならない。その中でも必ず公開しなければならない裁判 ①政治犯罪 ②出版に関すること ③国民の権利
・日本は、付随的違憲審査制を採用していて、実際に事件が起こってからではないと違憲判決が出せない。未然に防ぐ対応ができない。(最高裁判所や下級裁判所でもでき、法律だけではなく、命令、規則も審査の対象としている)