【行政法】まとめ
- 行政法
- 行政庁
- 行政行為
- 行政計画
- 行政契約
- 代執行
- 法定代理
- 委任
- 行政強制
- 行政指導
- 行政規制
- 行政罰
- 行政不服審査法による審査請求
- 特別権力関係
- 国家賠償法
- 公法上の損失補償
- 法規命令
- 公定力
- 不可争力
- 罰
行政法
・行政活動の基準となる定め(行政規範)と法律を基準とする定め(裁判規範)に分かれる。行政法は両方の性質を持つ。
行政庁
・自由裁量によって許可を拒むことは許されていない。
行政行為
・覊束行為と自由裁量に分けられる。
・相手方に届いてから、拘束力を発揮する。しかし、相手が意図的に受け取らない事実があれば、効力は有効である。
・特許(公有水面埋立の免許、鉱業許可、公企業の特許、公務員の任命等が該当する)
・行政行為の”附款”=”条件”。法定附款と行政行為の附款は区別される。
・抗告訴訟(行政庁の公権力行使に対して、不服を申し立てる訴訟のことを言います)
・行政行為の瑕疵:権限のない職員が行政行為を行なったとしても、公務員であることには変わらないから、有効となる。
・行政行為の撤回(取消し):処分行政庁のみがこの権限を有する。
行政計画
・できるだけ国民に開かれる必要がある。
行政契約
・行政主体相互間の契約や行政主体と私人との間の契約。
・法的紛争が生じた場合は、民事訴訟。
代執行
・手続きをとる暇がない時は、手続きを経ずに行うことができる。
法定代理
・行政庁が欠けた時、法律に定めることにより、他機関に本来の行政庁の権限を当然に代行する。
委任
・代執行とは異なり、委任した行政庁はその権限を失う。自己の名でその権限を行うことができる。
・全て委任することは許されない。
行政強制
・行政強制は基本で、即時強制は例外。
・明治憲法下における行政執行法では、代執行と執行罰と直接強制が認められていた。
現在では、代執行のみが認められている。
・必ず法律上の根拠を要する。
行政指導
・規制的行政指導(強制的内容であり、法律上問題になることが多い)、助成的行政指導、調整的行政指導の3種類がある。
・国家賠償法の対象となる。
・法に触れることは許されない。
・行政指導を受けた者は、中止を求めることができるが、不服申し立てをすることはできない。(不服申し立てをしなければいけないほどの強制力はない。)
行政規制
・行政内部にのみ効果がある規則である。(法規としての性質を有しない。)
行政罰
・行政刑罰(両罰規定が適応される)と、秩序罰(過料のみ)の2つに分けられる。
・執行罰:行政法上の義務の履行を強制すること。
行政不服審査法による審査請求
・公務員が処分され、その判決に対して不服を申し立てる時に審査請求をする。(原則書面、例外として口頭)
・処分庁等に上級行政庁がある場合には当該または上級行政庁に対してすることができる。
・審査請求期間内に行わなければならない。(3ヶ月以内)
・請求や取り下げは、本人か委任を受けたものが処分庁を経由して提出する。
・処分の取消訴訟(執行停止の申し立て)について内閣総理大臣は異議を申し立てることができる。
・再審査請求として救済制度もある。
・事前行政手続の例として、不服申し立てがある。
特別権力関係
・包括的支配権が存在すること。特別支配関係ともいう。公務員が法律などにより様々な制約を受けること。
・支配的な上下関係があるかどうか。
国家賠償法
・故意または過失による。公務員個人の責任はない。
公法上の損失補償
・適法行為に基づく損失の補償である。
法規命令
・全て外部に公表する必要がある。手続きを欠けば適応されない。
公定力
・たとえ違法でも一応有効な行政行為。行政庁が一般人に対して、建物を壊せと命令すれば、一般人は一応従わなければならない。明示した明文はない。
不可争力
・公定力を使って、行政庁から命令を受けた一般人が期間を過ぎてしまうと、取り消しを要求できなくなること。
例:行政庁から建物を壊してくださいと命令され、それが違法であることに気付いたものの、取り消し要求をしなかったために取り消し要求ができなくなってしまう。
罰
・行政罰:警察罰と統制罰
・刑事罰:反道義性、反社会性
・懲戒罰:特別権力関係における罰。(公務員は、国家や地方公共団体と特別関係にあるから”懲戒免職”処分という単語に”懲戒”という単語が含まれる。)