【予防】建築基準法
建築主事
・建築主事の職務権限は、建築基準法によって与えられている。
・国土交通大臣の行う建築基準適合判定資格者検定に合格し、都道府県知事または市町村長に任命される。
・消防同意:消防がない地域では市町村長が行う。
・消防同意は、建築主ー建築主事ー消防長ー建築主事ー建築主の順番で進行する。
非常用進入口
・幅╳高さ╳下端の床面からの高さ:75╳120╳80
幅員4m以上・間隔40m以下・奥行き1m以上で長さ4m以上のバルコニーを設ける。
・非常用進入口の代わりとなる開口部を代替進入口という。代替進入口は、10m以下の間隔で設ける。
その他の関連知識
・2階建ての建築物で面積関係なく、2以上の直通階段を設ける必要があるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場である。
・非常用の照明装置の設置を設けるのは、集会場である。