【危険物】
危険物施設
・危険物規制の対象外(航空機、船舶、鉄道、石油パイプラインなど)
・危険物の無許可貯蔵は、違反した行為者と法人に課せられる。
・貯蔵取扱は消防法第10条3項で規定されている。
・仮貯蔵、仮取扱は消防長または消防署長が承認する。
条件:期間は10日以内。数量:制限はない。場所:製造所等以外の安全な場所。
・仮使用、変更、用途廃止、危険物保安監督者を定めた時には市町村長へ報告する。
製造所
・製造所などの緊急使用停止命令は、代執行できない。(義務者に直接伝える必要があるので、代執行の対象とならない)
・製造所は網入りガラス。不燃材料で造る。必要な採光、照明、換気できる設備を設けること。
・避難階を地階に設けることはできない。
・学校から30m以上の保安距離が必要
・製造所の空地に関しては指定数量の倍数が10倍以下なら3m以上、10倍を超えるのであれば5m以上必要である。
貯蔵所
屋内貯蔵所
・学校から30m以上の保安距離が必要
屋外貯蔵所
・屋外貯蔵所で取り扱える種類は、第2類危険物(硫黄のみ)引火性固体、第4類引火性液体のみである。
・学校から30m以上の保安距離が必要
屋内タンク貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
・屋外タンクは、屋外なので有効な塀を満たせば、離隔距離を免除できる
・内部点検記録は、26年保存
・屋外タンク貯蔵所の防油堤の高さは、0.5m以上で上限なし。
・学校から30m以上の保安距離が必要
・屋外タンク貯蔵所の休止の申請は、休止しようとする者であれば誰でも良い。
・離隔距離について
指定数量の倍数が500以下なら3m以上
500〜1000以下なら5m以上
1000〜2000以下なら9m以上
2000〜3000以下なら12m以上
3000〜4000以下なら15m以上
地下タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
・移動タンク貯蔵所には、移動タンク貯蔵所に関する移送基準がある。
・運搬車両の前後に標識:地が黒で文字が黄色。0.3㎡以上0.4㎡以下
・指定数量を超える場合は、第5種消火設備(小型消化器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩)が必要。収容口は上で積載。
・移送開始前に点検。塊上の硫黄(個体)であれば密閉せずに搬送可能。
・内部点検記録は、10年保存
・移動貯蔵タンクは、容量30,000ℓ以下で、4,000ℓ毎の間仕切りが必要
・査察時に貯蔵されている危険物の品名の記載を確認する必要はない。
取扱所
給油取扱所
・給油取扱所におけるガソリン専用タンクの無弁通気管の基準
敷地境界線から1.5m以上離す
窓から1m離す。
屋外は地上4m以上。
水平より下に45度以上曲げる。
雨水の侵入を防ぐ構造とする。
通気管は、直径30mm以上
・販売取扱所
・第1種販売所は、壁を準耐火構造にする。指定数量の15倍以下
・第2種販売所で、上階のない場合には不燃材料は不可。指定数量の15~40倍。ボトル売り可能。
移送取扱所
一般取扱所
・学校から30m以上の保安距離が必要
定期点検
・定期点検が必要な製造所等
政令7条の3関係(指定数量10倍以上の製造所、150倍以上の屋内貯蔵所、200倍以上の屋外タンク貯蔵所、100倍以上の屋外貯蔵所、移送取扱所、10倍以上の一般取扱所)、地下タンク製造所、地下タンク貯蔵所。
実施:1年に1回以上
保管:原則3年間
点検義務者:所有者、管理者、占有者
点検実施者:危険物取扱者、危険物施設保安員、危険物取扱者の立ち会う場合は取扱者以外の者
・点検記録には、点検した施設の名称、点検方法、結果、点検年月日、点検実施者を記載する必要がある。
保安距離
・学校から30m以上の保安距離が必要な施設。
製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所
危険物施設に関わる者
法12 製造所の許可取り消し(検査を受けていない。定期点検を実施していない。完成検査を受けていない。許可を受けずに変更した場合。)
・危険物保安監督者を定めなければ、人に対して懲役及び罰金刑。
・危険物取扱者試験は、消防法に違反した者は受験できない。
・危険物設備の設置許可申請書の記載事項については、危険物取扱者や保安監督者の名前は必要ない。市町村長に提出。
・危険物免許は生涯有効。返還したら1年後、罰金以上ならば2年後。写真が10年経ったら変更する必要がある。
・危険物保安監督者が必要ない対象物は、指定数量の倍数が30以下で引火点が40度以上の屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、タンク系、第一種販売取扱所、第二類販売取扱所には不要である。
危険物施設保安員が必要な施設
危険物施設 |
取扱数量 |
製造所 |
指定数量の倍数が100以上 |
一般取扱所 |
|
移送取扱所 |
全て |
危険物保安統括管理者と自衛消防組織が必要となる施設
危険物施設 |
取り扱う第4類の危険物の数量 |
製造所 |
指定数量の倍数が3000以上 |
一般取扱所 |
|
移送取扱所 |
全て |
甲種・乙種・丙種の免状について
免状の種類 |
取り扱うことができる危険物 |
危険物取扱者以外の者が立ち会うことで、取り扱える危険物 |
危険物保安監督者選任されるかどうか |
甲種 |
全て |
全て |
実務経験6ヶ月以上 |
乙種 |
免状に記載の危険物 |
免状に記載の危険物 |
実務経験6ヶ月以上 |
丙種 |
ガソリン、灯油、軽油 第3、4石油類、動植物油類 |
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・危険物取扱者は、都道府県知事が保安に関する講習を3年以内ごとに講習する。
・甲種危険物取扱者試験を受ける場合は、
①乙種免状で2年以上の実務経験を行っている
②第1類または第6類、第2類または第4類、第3類、第5類の4種類を取得していること。
関連知識
・収去:行政機関において、危険物、薬品等を検査または試験をするために強制的に取り去って処分すること。
・消防署長または消防長に届け出なければならない圧縮アセチレンガスの数量は、40㎏以上で、液化石油ガス300㎏以上である。