【予防】消防用設備等

 

消防用設備等(消防法第17条)

・消防用設備の設置維持命令する場合は、その旨を公示しなければならない。

・従わなかった場合は、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金。

・消防設備は地域性で厳しくすることはできても、緩和することはできない。

・維持が必要な関係者:所有者・管理者・占有者・不法占拠者。

総務大臣が認定したものであれば、代替可能である。

・用途変更する場合、変更前の消防用設備で適合すれば変更する必要はない。しかし、用途変更(非特から特防)なら適合するか確認し、火災予防上の必要があれば変更する。

・特例認定は、消防法17条の3の3を遵守しているかどうか。

・甲種消防設備士のみが特殊消防設備の工事または整備をすることができる。工事を行う10日前までに消防署に届出が必要。

・措置命令は代執行可能である。

・消防用設備等の点検には2種類ある。機器点検(6ヶ月に1回)と総合点検(1年に1回)。届出者は、防火対象物の関係者である。

・特防で1,000㎡以上のものは、消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせなければならない。

 

 

消防の用に供する設備

消火設備

・SP 送水圧1.5MPaを目標で送る。

圧力が上がらない場合は、開放個数が多すぎるため有効な注水になっていない。その場合は、止水弁を確認する。

 

・大型消火器

150㎡以上の公会堂・集会場には消火器が必要。

粉末消火器  20kg以上  

機械泡消火器 20kg以上
ハロゲン化物消火器 30kg以上
二酸化炭素消火器  50kg以上
強化液消火器    60kg以上
水消火器または化学泡消火器 80kg以上

 

・エアゾール式簡易消火器具

内容積は1ℓ以下で、90%以下であること。

再充填できないものとする。

 

・不活性ガス消火設備

局所放出方式の不活性ガスは二酸化炭素でなければならない。

 

警防設備

・自動火災報知器

末端には、発信機・押しボタン・終端器
0.8~1.5mの高さ。蓄電池は10分以上
特防 200 or 300 or 全部
非特 500 or 1000
11階以上は全ての防火対象物
非難階又は地上に直通する階段が2以上ないもの。

共同住宅部分が500㎡以上では設置対象となっている。

 

・ガス漏れ火災警報設備

16-2項で1,000㎡以上

16-3項で1,000㎡以上で、特定用途部分の床面積が500㎡以上

特定用途の防火対象物の地階で、1,000㎡以上

複合用途防火対象物の地階のうち、床面積が1,000㎡以上で、特定用途部分の合計が500㎡以上

 

・非常警報設備

・放送用のスピーカーを階段または傾斜路に設ける場合には、垂直距離15mにつき、L級を1つ以上設けること。

・起動装置は、0.8m~1.5mの箇所に設置し、歩行距離で25m以下の間隔に設置する。

・音響装置は、各階ごとに水平距離50mの間隔で設置する。1m離れた場所で90デシベル以上が必要である。

 

避難設備

・6項(病院など)に掲げる防火対象物は、いずれの階においても滑り棒、避難ロープ、避難はしごを設置することはできない。滑り台は設置しても良い。

 

・誘導標識は、全ての対象物に義務がある。

・廊下または通路では、歩行距離7.5m以下及び曲がり角に設けること。

・誘導灯は、面積には関係なく用途によって必要である。非常電源は、60分以上が必要。非常電源の場合は、150〜400ルーメン以上が必要である。


消防用水

防火水槽

・水槽の標識は、消火水槽である。

 

消火活動上必要な施設(ハイレンレンヒム)

排煙設備

・排煙口には、手動開放装置または煙感知器と連動する自動解放装置、遠隔操作方式による開放装置が必要。

 

連結送水管

・高層ビルなどの消火活動が困難な場所に水を送る管

・元々、管に水が入っている湿式と、管に水が入っていない乾式がある。

・有効圧力が得られない場合は、屋上水槽の逆止弁を確認する。逆止弁が機能低下している場合は、止水弁を閉じれば活用できる。

・送水口への送水は2口を原則とする。

・圧力は、5階以下であれば1.0MPa、6階以上であれば1.5MPaを目標とする。

・11階以上の放水口にはホースが収納されている。

 

設置基準

①7階以上

②5階以上で、延べ面積6,000㎡以上

③地下街で延べ面積1,000㎡以上

④延長50m以上のアーケード

 

放水口の設置基準

・3階以上の各階・地下街は、水平距離が50m以内

・アーケードは、水平距離が25m以内

・加圧送水装置(ブースターポンプ)は、高さ70m以上の建物に必要となる。

 

連結散水管

・地階・地下街に対して散水を行える管

設置基準

①地階の面積の合計が700㎡以上

②延べ面積が700㎡以上の地下街(16の2)

非常用コンセント

単相交流100V15A以上が必要となる

設置基準

①11階建て以上の対象物の11階以上の部分

②延べ面積が1,000㎡以上の地下街

水平距離が50m以内になるように設置する。

無線通信補助装置

・無線電波が届かない地下街で、無線電波を補助する。

地下街で、延べ面積1,000㎡以上に設置する。