【行政法】覊束行為・準法律行為的行政行為・即時強制

 

覊束行為

行政庁の自由な判断権がない行為

例えば、法律第○条「行政庁は、火災があれば消防車を出動させ、傷病者がいれば救急車を出動させる。」この場合、この法律の言葉通り、考える余地(自由な判断権)もなく、火災に対して消防車、傷病者に対して救急車を出動させなければならない。※覊束という漢字は、束縛するイメージで行政庁に自由な判断権を与えないイメージ。

裁量行為

行政庁の自由な判断権がある行為

例えば、法律第○条「行政庁は、必要に応じて消防に命令しても良い。」この場合は、行政庁が消防に対して、どんな時に、何を命令するかは、行政庁が自由な判断権の中で決めてよい。※覊束行為の対義語で、自由な判断権に基づく。

法律行為的行政行為

”税金の支払い命令”のように、その命令自体に税金を払ってくださいね。という意思表示が含まれている行政行為。※法律に基づく行動を今すぐにしなければならない。

例:下命(禁止)・許可・免除・特許・認可・代理

 

準法律行為的行政行為

”税金支払いについてのお知らせ(内容:ある条件に該当すれば、税金を払う必要がある可能性があります)”のような、このお知らせ自体に、何らかの行動をしてくださいと言う意思表示が含まれていない行政行為。※法律に基づく行動を今すぐにしなければならないわけではないが、そこまではいかないイメージ。

例:確認・公証・通知・受理

 

即時強制

例:屋外物件の除去保管、立入検査、消防隊の緊急通行権、消火活動中の緊急措置、緊急水利使用権などがある。

例のように、やらないと不利益が出てしまう行動をいう。